建設業には、附帯工事というものがありますが、附帯工事とはどのような工事なのかを解説していきたいと思います。
附帯工事とは
建設業法第4条より
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
つまり許可を受けた建設工事に付随する工事も許可がなくても請け負うことができると規定されています。
附帯する他の建設業に係る建設工事とは
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事または主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないとしています。
さらにその附帯工事に該当するかについては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか否かを総合的に検討して判断しています。
以上は愛知県の建設業の手引きより抜粋したものです。
つまり、許可を持っていない建設工事を単体で請け負うことはできないということです。ただし、軽微な工事として500万円未満の工事は請け負うことができます。
附帯工事を施工するには
附帯工事として工事を施工するには、建設業法第26条の2の2項より
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロまたはハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
つまり、自ら附帯工事を施工する場合には、附帯工事に関する許可はなくても専任技術者となれる要件を満たしている者を置いて施工するか、建設業の許可を持っている建設業者へ下請に出す必要があります。
まとめ
附帯工事は、建設業の許可がなくても施工することができますが、やはり目的物を完成させることのできる能力のある人が行わなければならないと決められています。
また、建設業法令遵守ハンドブックなどを見てみると原則、附帯工事の工事価格が主たる建設工事の工事価格を上回ることはないなどの記載もあり、附帯工事を実施する場合には、個別的に施工してよいか判断していく必要があるのかと思われます。