建設業の許可の取得をするためには、要件に当てはまってないと許可を得ることができません。
許可の要件は、各都道府県より手引きが出ていますが、ページ数が多くて読むのが大変です。
今回は、建設業許可の要件について簡単に解説していきたいと思います。
建設業許可の要件について
建設業の許可を取得するには大まかに以下の要件に当てはまっている必要があります。
- 経営業務に関する管理責任者がいるのか
- 専任技術者はいるのか
- 誠実性はあるのか
- 財産的基礎はあるのか
- 欠格要件に該当していないか
これよりこの5つの要件について詳しく解説していきます。
ちなみに「暴力団の構成員でないこと」についても許可を取得する要件になりますが、今回の解説では省略いたします。
経営業務に関する管理責任者がいるのか
経営業務に関する管理責任者として認められる要件はいくつかありますが、今回は代表的なものについて説明します。
要件①:建設業に関して5年間、経営の管理者としての経験が必要になります。
法人については、建設業を行う会社で取締役等の地位について5年間仕事をしている必要があります。
個人事業主については、事業主として5年間建設業に関する仕事をしている必要があります。
要件②:適切な社会保険への加入
健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関し、すべての適用事業所または適用事業について、適用事業所または適用事業であることの届出を行ったものであること
専任技術者はいるのか
建設業の許可を取得したい業種について、専門的な知識や経験をもつ人が必要になります。
専門的な知識を持つ人とは、許可を受けようとする業種に関して、資格を有している人ということになります。どの資格を持っていると専任技術者として認められるかについては、手引きなどで確認をしてください。
専任技術者として認められる経験年数については、基本的に10年以上の実務経験が必要になります。例外として、建設業に関する学科を卒業している場合は、実務経験年数が短縮される場合があります。
誠実性はあるのか
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと
簡単に説明すると法令に違反するようなことはしてない方ということになります。
財産的基礎はあるのか
特定建設業許可と一般建設業許可で要件は変わってきますが、今回は一般建設業許可の内容を説明していきます。
- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達する能力を有すると認められること
- 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
以上のどれかに当てはまる必要があります。
欠格要件に該当していないか
欠格要件については、大まかに①と②について確認する必要があります。
①許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実に記載が欠けているとき
②法人については役員、個人については本人または支配人・支店長・営業所長等が手引きに記載されている欠格要件に該当しないこと
まとめ
以上の5つの要件の当てはまる方は、建設業の許可を取得できる可能性があります。
わからないことがありましたらいつでもご相談ください。