解体工事で独立をお考えの方に向けて

解体工事業の登録についてわかりやすく解説します。

解体工事業登録とは

愛知県内で解体工事業を営む場合には、金額の大小、元請下請に関わらず、愛知県知事の登録を受けないと解体工事業を営むことができません。

ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可を持っている方は登録しなくても解体工事を行うことが出来ます。(通知書の提出は必要です。)

登録要件について

登録を受けるためには、技術管理者が必要になります。

技術管理者とは、実務経験が8年以上ある方や一定の資格を持っている方が必要になります。

基準については下記の表を参照してください。

区分 資格の内容
所定学科+実務経験 ・高校又は中等教育学校卒業+実務経験4年以上

・大学又は高等専門学校卒業+実務経験2年以上

実務経験 ・実務経験8年以上
建設業法(技術検定) ・1級建設機械施工技士

・2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」

に限る。)

・1級土木施工管理技士

・2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。)

・1級建築施工管理技士

・2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。)

建築士法(建築士試験) ・1級建築士

・2級建築士

職業能力開発促進法(技能検定) ・1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。)

・2級(検定職種が「とび」又は「とび工」に限る。)+実務経験1年以上

技術士法(技術士試験) ・第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。
所定学科+実務経験+講習 ・高校又は中等教育学校卒業+実務経験3年以上+講習

・大学又は高等専門学校卒業+実務経験1年以上+講習

実務経験+講習 ・実務経験7年以上+講習
国土交通大臣登録試験合格者 ・解体工事施工技士(試験実施機関:(公社)全国解体工事団体連合会)
国土交通大臣による認定 ・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

所定学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科のことをいいます。

講習とは、国土交通大臣が実施する講習及び国土交通大臣が登録する講習(実施機関:(公社)全国解体工事業団体連合会)が該当します。

欠格要件について

欠格要件に該当すると登録を受けることが出来ませんのでよくご確認ください。

1.申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録は受けられません。

2.技術管理者を選任していない方

3.法人については、法人・役員、個人については、事業主、法定代理人(解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に対する方)が次のいずれかに該当する時は、登録は受けられません。

・解体工事業者の登録を取り消された日から2年を経過していない方

・解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であって、その処分のあった日から2年を経過しない方

・解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない方

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方

・暴力団員(役員等がこれに該当する場合を含む。)

・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(役員等がこれに該当する場合を含む。)

・暴力団員等がその事業活動を支配する方

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、以下の通りです。

・解体工事業登録申請書(別記様式第1号)

・誓約書(別記様式第2号)

・技術管理者が基準に適合する者であることを証する書類

・登録申請者の調書(別記様式第4号)

・履歴事項全部証明書(法人の場合)(有効期限3ヶ月以内)

・登録申請者及び技術管理者の住民票(有効期限3ヶ月以内)

申請書類は、愛知県のHPに様式がありますので、愛知県のHPよりダウンロードしてください。

愛知県のホームページへ

申請先について

申請先は、営業所を管轄する各建設事務所に申請する必要があります。

申請先は以下の通りになります。

主たる営業所の所在地 所管する部所
名古屋市内全域 県庁(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の区域 尾張建設事務所
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域 一宮建設事務所
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域 海部建設事務所
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域 知多建設事務所
岡崎市、西尾市及び額田郡の区域 西三河建設事務所
碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域 知立建設事務所
豊田市及びみよし市の区域 豊田加茂建設事務所
新城市及び北設楽郡の区域 新城設楽建設事務所
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域 東三河建設事務所