建設業の許可を取得するには、専任技術者が必要になります。

専任技術者とは何なのか、誰が専任技術者になれるのか解説していきたいと思います。

専任技術者とは

専任技術者とは、許可を受ける業種において専門の知識・経験を持っている人で、営業所に常勤する技術者のことです。

つまり、専任技術者に求められる要件は、「専門の知識・経験を有している方」かつ「営業所に常勤する方」の2つを満たす必要があります。

専門の知識・経験を有してる方とは

専門の知識・経験を有していると認められる方は、一般建設業許可と建設業許可で異なってきます。

一般建設業許可

次のいずれかに当てはまるもの

  1. 特定の学校の所定学科を卒業後、一定の実務経験を有るもの
  2. 10年以上の実務経験を有するもの
  3. 国土交通大臣が認定したもの

特定建設業許可

次のいずれかに当てはまるもの

  1. 1級の免許を取得したもの
  2. 一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ、元請として4,500万円以上(消費税含む)の工事について2年間指導監督的な実務経験を有するもの
  3. 国土交通大臣が認定したもの

※ただし、指定建設業については、2の要件では特定建設業許可の専任技術者になれないので注意が必要です。

指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種となります。

営業所に常勤する方とは

専任技術者となるには、営業所に常勤する必要があります。

専任として認められない要件については以下の通りになります。

  1. 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方
  2. 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する方
  3. 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている方(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する方を除く。)
  4. 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる方なお、同一の方について経営業務の管理責任者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の主たる営業所であれば可能です。

まとめ

建設業の許可を取得する場合、上記の要件に当てはまる方を専任技術者として営業所に配置する必要があります。

専任技術者の要件に当てはまるかわからない方は、当事務所へお気軽にご相談ください。