建設業の許可には種類があり、その中で「特定」と「一般」というものがあります。

自身が許可を取るときにどちらが必要になるのか、その違いについて説明していきます。

特定建設業許可とは

特定建設業許可とは、元請として発注者より請け負う1件の建設工事について、下請へ出す請負金額の合計額が4000万円以上(建築一式工事の場合は、6000万円)(消費税を含む)となる場合に必要な許可になります。

つまり、特定建設業許可が必要になるのは「元請」となる業者のみです。

下請として建設業を行う場合には、この特定建設業の許可は必要ありません。

また、下請へ出す請負金額の合計額とは、複数の下請へ出す場合にはその合計額で判断しますということになります。

一般建設業許可とは

一般建設業許可とは、軽微な工事に当てはまらない工事を請け負う場合で、下請の出す請負金額の合計額が4000万円未満(建築一式工事の場合は6000万円)(消費税含む)となる場合に必要となる許可です。

つまり、4000万円以上の工事を請け負った場合でも下請けに出さない場合には、一般建設業許可があればいいことになります。

また、軽微な工事とは建築一式工事の場合、次のいずれかに該当する場合になります。

①1件の請負代金が1500万円(消費税含む)未満の工事

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅の床面積が150㎡未満の工事

建築一式工事以外の工事については、請負代金が500万円(消費税含む)未満の工事となります。

許可要件の違いについて

建設業の許可要件については、特定建設業許可の方が要件が厳しくなっています。

専任技術者の要件

特定建設業の場合には、次のいずれかに該当する者になります。

①1級の国家資格を有する者

②一般建設業許可の専任技術者要件を満たし、元請として4500万円(消費税含む)以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有するもの

③国土交通大臣が特別に認めた者

また、指定建設業とされている、7業種(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については、②の要件では専任技術者として認められません。

一般建設業許可の場合には、次のいずれかに該当する者になります。

①国家資格を有する者

②一定以上の実務経験があること

③国土交通大臣が特別に認めた者

以上、特定と一般の専任技術者の要件を比べてみるとやはり特定の方が難しいことがわかります。

財産的基礎の要件

財産的基礎の要件についても特定建設業の要件の方が厳しいものとなっています。

特定建設業の場合、次のすべての該当する者

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること

一般建設業許可の場合、次のいずれかに該当する者

①申請直前の決算において、自己資本が500万円以上であること

②500万円以上の資金を調達する能力があること

③許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

まとめ

「特定」と「一般」の違いを説明してきましたが、特定の方が要件が厳しく設定されていることがわかりました。

元請として下請の企業を保護する必要があるので、要件が厳しいものになっているみたいです。

当事務所では、建設業許可の業務を取り扱っておりますので、許可取得を検討中の方はお気軽にご相談ください。