経営業務の管理責任者の要件が令和2年10月より改正されました。

今までの経管の要件は、「個人」について判断されていましたが、この改正により「チーム」での体制が整っていれば経管として認められるようになりました。

今回は、経営業務の管理責任者の要件について解説していきたいと思います。

経管に関する条文「建設業法施行規則第7条第1号イ」について

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

条文をそのまま読んだだけでは、言葉の意味が分からないので、建設業法のガイドラインを参考にして用語の解説をします。

「常勤役員等」の用語について

常勤役員等とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者またはその支配人をいう。

「役員」とは、業務を執行する社員取締役執行役またはこれらに準ずる者

「業務を執行する社員」とは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員

「取締役」とは、株式会社の取締役

「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役

「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みません。しかし、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含まれます。

 

続いて「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもと毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものとの重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。

なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

 

「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。

常勤役員等という用語だけでこれだけの解釈があるので読み解くのが難しいですね。

「建設業に関し」について

すべての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、すべての建設業に関するものとして取り扱います。

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」について

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理して経験」について

取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」について

経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の業務全般について、従事した経験をいいます。

「建設業法施行規則第7条第1号ロ」について

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有するもの、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

この条文も読み解くのが大変ですが、常勤役員等のうち1人が(1)か(2)のいずれかに該当し、条文のかつ以降に書かれている直接に補佐する者を置く必要があります。

用語の解説はガイドラインを参考にして以下のとおり記述しました。

「財務管理の業務経験」とは

建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下同じ。)

「労務管理の業務経験」とは

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験

「業務運営の経験」とは

会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験

 

これら3つの経験については、申請を行っている建設業者または建設業を営む者における経験に限られます。

つまり、自社以外での経験は含みません。

「直接に補佐する」とは

組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うこと

「役員等に次ぐ職制上の地位」とは

当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。

「建設業法施行規則第7条第1号ハ」について

国土交通大事がイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

まとめ

経営業務の管理責任者の要件は、条文をそのまま読んだだけでは理解するのがとても難しいため、ガイドラインや手引きを参考に読まれると理解しやすいかと思います。

また、経管の要件はいくつもありますが、ほとんどがイの(1)の要件で申請されるので、まずはイの(1)の要件を確認してみてください。

当事務所では、建設業の許可申請手続きを代行していますので、お気軽にご相談してください。