建設業の工事で500万円以上の工事をする場合には、建設業の許可が必要になります。

今回は、500万円の基準について解説していきたいと思います。

建設業の許可が必要な工事とは

建設業法第3条1項では、建設業を営もうとする者は、許可を受けなければならない。と規定されています。

つまり、原則は建設業を行うには許可が必要になってきます。

しかし、続く第三条1項のただし書きで政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない。と規定されています。

政令で定めている軽微な建設工事とはなんなのか?

軽微な工事とは

政令で定めている軽微な建設工事とは、建設業法施行令第1条の2より

建設業法第3条1項ただし書きの政令で定める軽微な工事は、工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事とする。

建設業法施行令第1条の2より500万円未満の工事については、許可なしで請け負うことができますよと書かれています。

500万円未満にするため契約の分割

建設業の許可なしで施工するために請負契約を500万円未満に分けて契約をすることを考えますが、建設業法施行令第1条の2の2項より

請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

正当な理由がないと同一の工事を分割して契約をすることができないので、やはり建設業の許可が必要になります。

依頼者が材料を負担した場合には

依頼者が材料を負担してくれる場合には、その分だけ請負金額が減額されるので500万円未満であれば建設業の許可なしで請負できると考えますが、建設業法施行令第1条の2の3項より

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

請負金額が500万円未満であっても材料等の価格を加えて500万円を超えてしまう場合には、建設業の許可が必要になります。

まとめ

500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業の許可が必要になりますので、今後そのような工事を請け負う可能性がある場合には早めに建設業の許可を取得しましょう。

当事務所でも建設業の許可申請の代行を行っておりますので、いつでもご相談ください。