建設業許可には「欠格要件」に当てはまらないことが要件とされています。
「欠格要件」ってなに?自分が悪いことしてなければいいんでしょ?
と軽い気持ちで考えてはいませんか?
欠格要件に該当している方がいると、建設業の許可は下りません。
今回は、欠格要件について詳しく説明していきます。
欠格要件について
①許可申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている
②申請者、法人の場合は役員等、令3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のどれにも該当しないこと
ア)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者
イ)不正な手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取消しから5年を経過しない者
ウ)許可を取り消されるのを避けるため廃業届をした者で、その届出から5年を経過しない者
エ)建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ)許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
カ)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
キ)法または一定の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
ク)暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
ケ)暴力団員等がその事業活動を支配している者
一定の法令の規定とは
- 建設業法
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令で定めるもの
- 暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法第204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条の2(凶器準備集合及び結集)、222条(脅迫)、247条(背任)の罪
- 暴力行為等処罰に関する法律の罪
以上の法令が、上記キ)で示す法令となります。
まとめ
欠格要件の対象となるのは「申請者のみ」ではないため、役員や令3条に規定する使用人にも注意をしておく必要があります。
建設業許可の申請をする時には、しっかり手引きを読んで申請をするようにしましょう。
また、当事務所でも建設業の許可申請の業務を行っていますので、お困りの方はお気軽にご相談してください。