建設業の許可の申請をする時、営業所の写真を添付する必要があります。

営業所としてふさわしいか確認するために添付を行いますが、どのような物を備えていれば営業所としてみなされるか法令等を参考に解説していきたいと思います。

営業所とは

まず、営業所とは何かを確認します。

建設業許可事務ガイドラインに営業所について記載がありました。

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。

したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。

また、「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

なお、(前略)許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出している営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

 

つまり、営業所は「本店」と「支店」と「請負契約などを締結することができる事務所」ということになります。

また、ガイドラインのなお書きにも注目が必要です。

許可を取得した業種について軽微な建設工事の請負をする場合でも「届出した営業所」でしか営業ができないことになります。

営業所に求められるものとは

営業所の定義については先ほど見た通りになりますが、本店、支店、請負契約などを締結することができる事務所として最低限必要になるものが手引きに記載されてます。

建物の外観について

営業所の名称が確認できること

建物の内部について

①事務用品があるか

②電話が備えてあるか

③許可を取得してる場合には、標識が掲示してあるか

④独立性の証明ができるか(事務所を他の法人と共有していないか、個人事業主の場合は、居住スペースと分けられているか)

建物の権利関係について

①賃貸の場合には契約書を締結しているのか、使用目的が「事務所」となっているか

 

以上の条件を満たす場合、営業所としてみなされるため、許可を取得する時には事務所の要件にも気を付けてください。

まとめ

建設業の許可を取得する場合には、各県のホームページにある手引きをよく読んで申請書を作成しましょう。

当事務所でも建設業の許可申請の手続き代行をしていますので、お困りの方はお気軽にご相談してください。